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賃貸住宅でネズミが発生したとき、「駆除費用は自分で払わないといけないの?」と疑問を持つ方は多くいます。結論から言えば、ほとんどのケースで大家・管理会社が費用を負担するのが原則です。ただし状況によって異なるため、正しい交渉の進め方を知っておくことが重要です。
費用負担の原則——法的な根拠
民法第606条は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定めています。ネズミの発生が建物の構造上の問題(老朽化・穴・配管の隙間)に起因する場合、これは「建物の維持管理義務」に該当し、大家が対処すべき問題と解釈されます。
| 状況 | 費用負担 |
|---|---|
| 建物の老朽化・穴・配管隙間から侵入 | 大家・管理会社が負担 |
| 入居時からネズミが発生していた(初期不良) | 大家・管理会社が負担 |
| 入居者の食品管理の不備・不衛生な環境が原因 | 入居者が負担 |
| 入居者がペット(ハムスターなど)を持ち込みネズミを誘引 | 入居者が負担 |
都市部の築古マンション・木造アパートでのネズミ発生は、ほぼ建物側の問題です。入居者側に明らかな過失がない限り、大家負担となるケースが大多数です。
管理会社への正しい伝え方
交渉を有利に進めるには、最初の連絡の仕方が重要です。
① 証拠を集めてから連絡する
- ネズミの糞・かじり跡・侵入口と思われる穴の写真・動画を撮影
- 発生に気づいた日時・場所・状況をメモしておく
- 複数回目撃した場合はその都度記録する
② 口頭ではなくメール・書面で連絡する
電話だけでの連絡は「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、必ずメールや書面でも連絡を入れて記録を残します。
連絡文例:
〇月〇日より天井裏から異音(走る音)が聞こえ、キッチン下に糞と思われるものを複数確認しました。写真を添付いたします。建物の構造上の問題と思われますので、早急に対応していただけますでしょうか。対応いただけない場合は、入居者側で業者を手配したうえで費用の請求を検討いたします。
③ 「大家の責任で対応してほしい」と明確に伝える
曖昧な伝え方だと後回しにされることがあります。「建物の構造上の問題と考えられる」「民法606条に基づき貸主に修繕義務がある」という点を穏やかに、しかし明確に伝えましょう。
管理会社が対応しない場合の対処法
連絡しても「様子を見てください」「対応できません」などと言われた場合の対処手順です。
- 催告書を内容証明で送る:法的効力があり、管理会社が動かざるを得なくなるケースが多い
- 消費者センター・国民生活センターに相談:無料で相談でき、管理会社への働きかけをしてもらえることがある
- 自分で業者を手配して費用請求:事前に「対応しない場合は自己手配する」と書面で通知した上で実施し、領収書を保管して請求する
- 弁護士・司法書士への相談:少額訴訟(60万円以下)を活用して費用回収する手段もある
管理会社の承諾なしに自分で業者を呼んだ場合、費用請求が認められないことがあります。「対応してくれないなら自分で手配します」と事前に通知し、返答を記録しておくことが必須です。
賃貸契約書で確認すべきポイント
ネズミ発生時の対応は、賃貸契約書の内容によっても変わります。契約書の以下の箇所を確認してください。
- 「設備の修繕・補修は貸主負担」の記載:ネズミによる被害もこれに含まれる可能性がある
- 「害虫・害獣駆除は借主負担」の特約:こうした特約が入っている場合は入居者負担になることがある(ただし消費者契約法により不当な特約は無効になる場合も)
- 「現状回復の範囲」の記載:ネズミによるかじり跡・糞の汚れが退去時の原状回復に影響するかも確認しておく
退去時の原状回復への影響
ネズミが原因の損傷(壁のかじり跡・糞の汚れ・断熱材の汚染)は、大家の管理責任による被害であれば入居者が原状回復費用を負担する必要はないというのが国土交通省のガイドラインの考え方です。ただし、入居者の不注意による誘引が認められる場合は例外です。退去時に備えて、発生当時の証拠写真は保管しておきましょう。
よくある質問
まとめ
- 賃貸でのネズミ発生は、建物の構造上の問題が原因であれば大家・管理会社の負担が原則
- 証拠(写真・動画・発生日時)を残し、書面(メール)で連絡することが重要
- 「建物側の問題として対応してほしい」と明確に伝える
- 無断で業者を手配すると費用請求できないため、事前通知が必須
- 対応しない場合は消費者センター・内容証明・弁護士相談の順で対処
